公益財団法人東京都医学総合研究所 神経病理解析室

要綱/脳神経病理データベース精度評価実施要領

公益財団法人東京都医学総合研究所
脳神経病理データベース精度評価実施要領

平成24年5月2日付24医学研研第127号

(目的)

第1条 公益財団法人東京都医学総合研究所 脳神経病理データベース精度評価実施要綱(平成24年5月2日付24医学研研第127号。以下「要綱」という。)第9条に基づき、脳神経病理データベースの精度評価実施の詳細について定めることを目的とする。

(外部レビュアー)

第2条 要綱第3条に定められている外部レビュアーについては、無報酬とする。また、外部レビュアー名簿はホームページで公開する。

(評価の詳細)

第3条 要綱第5条及び第6条に定める評価の詳細は、以下のとおりとする。
(1) 外部レビュアーは、コンテンツ(画像、解説)を閲覧して、以下の視点に基づき、内容、使い勝手などのユーザビリティーについてコメントする。
  1. 操作しやすいか、見にくいか
  2. 画像は適切か(種類、数、画質など)
  3. 解説は利用しやすいか、過不足ないか
    (情報の多寡、正確さなど)
  4. どのような情報を追加したほうがよいか、など
(2) 閲覧するコンテンツは、適宜、脳病理標本リサーチセンター統括マネージャー(以下「情報管理責任者」という。)から提示する。
(3) 情報管理責任者は、年に数回、外部レビュアーにチェックを依頼する。
(4) (3)に定める情報管理責任者からの依頼によるチェックのほか、外部レビュアーは随時コメントを情報管理責任者に対して発することができる。
(5) 情報管理責任者は、外部レビュアーからのコメントを匿名化したうえで、対応策とともに、全外部レビュアーに報告する。

附則

この要領は、平成24年5月2日から施行する。

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