公益財団法人東京都医学総合研究所 神経病理解析室

要綱/脳神経病理データベース精度評価実施要綱

公益財団法人東京都医学総合研究所
脳神経病理データベース精度評価実施要綱

平成24年5月2日付24医学研研第127号

(目的)

第1条 この要綱は、公益財団東京都医学総合研究所・脳神経病理データベースのサーバに搭載されているコンテンツの精度評価を実施するための運営法を定めることを目的とする。

(対象)

第2条 精度評価の対象は、サーバに搭載され外部からの閲覧が可能なコンテンツ及びコンテンツの搭載レイアウト法とし、その適正度を検証することにより利便性の向上を図る。

(外部レビュアー)

第3条 外部からコンテンツを閲覧し、一定の評価をする複数名の外部レビュアーを委嘱する。外部レビュアーは病理学、神経病理学、関連する臨床各科、基礎研究領域などの専門家とする。

(外部レビュアーの任期)

第4条 外部レビュアーの任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(評価方法)

第5条 精度評価の対象を脳病理標本リサーチセンター統括マネージャー(標本・機器・デジタル化情報管理責任者。以下「情報管理責任者」という。)が外部レビュアーに提示し、画質の精度、指示標識や解説文の適正度、コンテンツのレイアウトなどについて意見を求めるものとする。

(評価の活用)

第6条 情報管理責任者は、外部レビュアーより改善意見が提出された場合には、その意見を参考に改善に努めるものとする。

(情報の開示)

第7条 情報管理責任者が得た意見及び改善した変更点は、匿名化したうえで、ホームページのデータベースメニュー内で開示する。

(事務)

第8条 精度評価制度の運営に関する事務は、事務局研究推進課で処理する。

(その他)

第9条 本要綱に定めるもののほか、脳神経病理データベースの精度評価の実施に関し必要な事項は、所長が定める。

附則

この要綱は、平成24年5月2日から施行する。

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